
訪問介護 ハローケア 運営規程
【目的】
指定訪問介護の適正な運営を確保するために、要介護状態にある高齢者に対して、適正な指定訪問介護などを提供することを目的とする。
【運営方針】
要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行い、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
【営業日及び営業時間】
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月曜日から土曜日、祝日は運営する。ただし、12月29日~1月3日は除く。
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午前9時~午後6時迄
【利用者から受領する費用の額】
利用者から受領する費用は、厚生労働大臣が定める基準の1~3割負担とする。
【通常の事業の実施地域】
墨田区、江東区(亀戸地域に限る)、江戸川区(平井地域に限る)
【緊急時等における対応方法】
利用者に病状の急変が生じた場合
*事務所のサービス提供責任者又は管理者に報告
*速やかに主治医又は救急車に連絡
*利用者家族へ連絡を行う
サービス提供中に災害が発生した場合
*利用者の避難等の措置を講ずる
*事務所のサービス提供責任者又は管理者に連絡、その指示に従う
【従業員の研修について】
非常勤職員
*担当利用者への提供サービス
*2~3回
常勤・非常勤職員
*サービス向上研修
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利用者の容体等の変化により、その都度個別研修
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都、市区町村、業者が開催するものへの参加
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3ヶ月に1回程度の事業所サービス提供責任者による定期的な研修
新任常勤職員
*サービス提供責任者の職務研修
*採用後3ヶ月
常勤・非常勤職員
*業務改善会議
*年1回
常勤・非常勤職員
*資格取得のための研修
*東京都、墨田区、業者が開催するものへの参加
【男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策への取組】
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事業主は、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する当該事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取組むものとする。
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事業主は、当該事業所における「職場におけるハラスメント対応窓口」を設置し、ハラスメント対応担当者を定め、全従業員を対象に職場内におけるハラスメントの相談、苦情に対応する。
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事業主は、当該事業所の全ての従業者に対して、「職場におけるハラスメント対応窓口・担当者」について周知する。
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事業主は、当該事業所の「パワーハラスメント防止の為の事業主の方針」を明確化し、当該事業所の全従業員に周知、啓発する。
【苦情相談対応】
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当該事業所は、利用者又はその家族からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問介護等に関する利用者又はその家族の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。
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当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
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事当該業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由として、いかなる不利益な扱いもしないものとする。
【守秘義務】
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事業主及び当該事業所全従業員は、指定訪問介護等の提供にあたり、知り得た利用者及びその家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、指定訪問介護等の契約中及び契約終了後においても、第三者に漏らすことがないよう必要な処置を講じる。
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事業主及び当該事業所全従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、当該事業所の従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、当該事業者従業員との雇用契約の内容とする。
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事業主は、利用者及びその家族の個人情報について、利用者の居宅サービス計画立案のためのサービス担当者会議並びに介護支援専門員及び居宅サービス事業者との連絡調整において必要な場合に限り、必要最小限の範囲内で使用することに、利用者及びその家族の同意を得る。
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第1項の規定にかかわらず、事業主は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律124号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業主は秘密保持義務違反の責任を負わないものとする。