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訪問介護 重要事項

1.    事業者(法人)の概要
  *事業者(法人)の名称

   有限会社 ユーエス
  *事業者の所在地

   〒131-0043 墨田区立花5-34-11
  *代表者(職名・氏名)    

   取締役 上田 ヤス子
  *連絡先

   03-5655-0051

 

2.    事業所の概要
  *事業所の名称

   ハローケア
  *サービスの種類

   訪問介護
  *事業所の所在地

   〒131-0043 墨田区立花5-34-11
  *連絡先

   03-5655-0051
  *指定年月日

    事業所番号1370701391(平成15年10月1日)

 

3.    事業所営業時間
  *営業日    月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
  *営業時間    午前 9 時 ~ 午後 6時 

 

4.    サービス提供時間
  *平日 ・土・日曜日    国民の祝日(振替休日を含む):午前6時 から午後10時 
  *年末年始(12月29日~1月3日)のサービスは相談に応じます。

 

5.    事業所の職員体制等 (令和7年8月より)
   *管理者 1名(介護福祉士    常勤・兼務 1名 サービス提供責任者兼務)
   *サービス提供責任者2名(介護福祉士    常勤・兼務 1名 管理者兼務/常勤・専務 1名)
   *訪問介護員
    常勤・専務 1名   (実務者研修修了者 1名)/ 非常勤・専務 8名

 

【テレワークの実施】
 当事業者は、事業所の管理者及びサービス提供責任者がテレワークを希望する場合、それを認めています。事業所の管理者及び

 サービス提供責任者がテレワークを行うにあたり、個人情報を適切に管理し、利用者の処遇に支障が生じない事を前提に、取扱

 いの明確化を行い、職種、業務内容毎に具体的な考え方を職務規定に示しています。

 

6.    提供するサービスの内容
 *介護保険で行えるサービス(指定訪問介護サービス)
  【身体介護】

    利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。
   (例)排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・買物外出・生活上必要

    な外出介助(デイサービス、介護保険施設の見学、生活必需品の買物、官公署への届出など、自立生活援助のための見

    守り的援助:利用者が、訪問介護員による手助けを受けながら、その訪問介護員と共に行う調理、掃除等生活援助)

  【生活援助】

 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。

   (例)調理、洗濯、掃除、買物(訪問介護員による代行)、薬の受取り、衣服の整理など

  【通院等のための乗車又は降車の介助】
      通院や外出のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助とあわせて、乗車前もしくは降車後の屋内外に

    おける移動等の介助を行います。(当事業所では提供していないサービスです)

    *介護保険で行えないサービス(介護保険外サービス)
           【本人以外のための援助】

        家族の為の買物、調理、洗濯、布団干し 等

    【日常生活に支障がないと判断される行為】

     庭の草むしり、花木の水やり、犬の散歩・ペットの世話 等

    【日常的に行われる家事の範囲を超える行為】

     家具・電気器具等の移動、模様替え、大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ、室内外家屋の修理、ペンキ塗り、正

     月料理等の特別な調理、等
    【利用者の日常生活の援助の範囲を超えた外出】

     ドライブ、カラオケ、パチンコ、外食、お祭り等の地域行事への参加、お墓参り、冠婚葬祭
    【その他】

     単なる見守り(留守番)や話のみの相手
    【医療行為:当事業所では対応していません。】

     ホームヘルパーによる医療行為は基本的には認められていません。ただし、一定の要件を満たしている介護職員等によ

     る痰吸引、経管栄養の処置が認められています。医師の指示に基づくものなので、必ず担当介護支援専門員と相談して

     下さい。  

  *金銭・貴重品の取扱い

    各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借、預貯金の引き出しなど、金銭に関する取扱い、生活必需品の買物に使用する為

            に、一時的に訪問介護員に渡す場合は、「サービス提供記録書」や「連絡ノート」に記録し、必ずレシート、領収書を必

            ずもらうようにします。

      *訪問介護員が指定訪問介護サービスを提供した際には、その作業内容、利用者様の心身の様子、利用者様の家族等の心身

                   の様子、前回訪問時と異なる点等を記録し、当事業所のサービス提供責任者に報告します。
      *当事業所のサービス提供責任者は、訪問介護員から報告を受けた内容は、取りまとめて、利用者様の担当介護支援専門員

                   にお知らせし、「訪問介護計画書」に掲げている「訪問介護目標」の評価を行います。
      *利用者様又はその家族が、訪問介護員が記録した内容の閲覧希望があれば、当事業所の管理者又はサービス提供責任者に

                   申し出る事により、いつでも閲覧可能で控えを受ける事ができます。
      *介護保険等関連情報の活用とPDCAサイクルの推進
          当事業所は、指定訪問介護の提供に当たり、介護保険法に規定されている介護保険等関連情報を活用し、事業所単位で

       PDCAサイクルを構築・推進することにより、利用者様に提供するサービスの質の向上に努めます。
      *不当な働きかけの禁止
          当事業所は、居宅介護支援事業所等に対する利益供与に当たらない場合であっても、当事業所は介護支援専門員が作成す

                    る「居宅サービス計画書等」の作成または変更に関し、居宅支援事業所等の介護支援専門員等に対して、利用者に必要な

                    いサービスを位置付けるよう求めることなどの不当な働きかけは一切行いません。

 

  7.    訪問介護員等の衛生管理と健康管理について
    ①訪問介護員が利用者様の家を訪問し、作業を行う際には、身体・家事支援問わず、マスク装着、使い捨て手袋着用します。
    ②感染症が流行している時期(厚生労働省、東京都、墨田区のいずれかによる通達によります。)に作業を行う際には、マスク

  を2枚装着し、フェイスシールド、ゴーグル型眼鏡を装着する場合があります。さらに必要に応じて、防護服を着用し作業を行

  います。
 ③マスク、手袋は利用者宅毎に交換します。(利用者宅に常備させていただきます。)
 ④入室時、退室時には手洗い、70%アルコール消毒液を行います。
 ⑤訪問介護員が使用するマスク、消毒液、排泄介助時以外の使い捨て手袋は、当事業所にて訪問介護員に配布します。
 ⑥排泄介助時等に使用する使い捨て手袋は、利用者様負担となります。
 ⑦当事業所は、全従業員に対して年1回の健康診断を義務付け、健康状態の把握に努めています。

 

  8.    提供するサービスの第三者評価の実施状況について
    実施の有無    無 

  9.    利用料
   ①サービスを利用した場合の利用料は契約書別紙「基本料金及び利用者負担金」のとおりであり、あなたからお支払いいただく

    「利用者負担金」は原則として基本利用料の1割、2割、3割の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを

    利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
   ②介護保険外のサービスを希望する場合は、全額自己負担となります。介護保険外のサービス料は、サービス内容、利用者の様態

    等から個人により異なります。介護保険外サービスを利用する際には、別に「自費契約書」を締結していただきます。
   ③当事業所の実施地域を超えて行う指定訪問介護サービス等に要した交通費は、その実額を頂きます。

 

 10.    キャンセル料
    利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりのキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体

   調や容体の急変など、やむを得ない事情等がある場合は、キャンセル料は不要とします。また、再三にわたり日時変更をした上

   での当日・訪問時キャンセル等の、事業所運営妨害となるとみなされるキャンセルや、特定のヘルパーのみに対する当日・訪問

   時キャンセル等。キャンセル料はその度合いにより異なります。
   ●キャンセルの時期    キャンセル料
   ●サービス提供予定の前日    無料
   ●サービス提供予定の当日    1,000円

 

   ​11.    支払い方法
          利用者負担分の金額は、1ヵ月ごとにまとめて請求します。請求書はサービスを利用した月の翌月20日頃に送付いたします。
          ●口座引き落し :サービスを利用した月の翌月の27日(祝休日の場合は直後の平日)に、利用者様が指定する口座より引き

    落します。
   ●現金払い :サービスを利用した月の翌月の25日頃、管理者又はサービス提供責任者が集金にお伺いいたしますので、現金

    でお支払い下さい。

 

 12.    事故・緊急時発生、災害時における対応
       ①緊急時における対応方法
         サービス提供中等に、利用者様の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに下記の主治医及び利用者

  の家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
 ②事故発生時の対応
  サービス提供中等により事故が発生した場合は、速やかに利用者様の家族、担当の介護支援専門員又は地域包括支援センター

  及び区等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

    ③災害発生時の対応
    サービス提供中等に天災その他災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、当事業所のサービス提供責任者又は

    管理者に連絡の上、その指示に従うものとします。

 

   13.    非常災害時発生時における対応方法
        当事業所は、大震災、河川氾濫、ウィルス感染症等の非常災害時発生対策に関する具体的計画=業務継続計画を立て、当事業所

 全従業員で備えています。
  *当事業所独自の『感染症及び災害に係る業務継続計画書』を作成し、年に1度の計画書の見直し
  *年に1度の研修を全従業員と共に行います。これにより、非常災害時等が発生しても、利用者様が必要とするサービスの継続

   的実地
  *早期、サービス提供等の業務再開を目指します。

 

   14.    感染症の発生及びまん延等に関する取組
       ①当事業所は感染対策委員会を設置し、年2回の委員会を開催します。(感染症大流行等必要時は臨時開催します)
       ②当事業所 感染対策担当者の役割
        *感染症の予防及びまん延等の防止のための指針』を定める。
        *感染症の予防及びまん延等の防止のための研修(年2回)訓練(年1回)の定期開催

 

   15.    利用者の人権の擁護・虐待の防止等への取組
       「虐待防止検討対策委員会」の設置し、年1回、委員会の定期開催し、虐待が疑われる場合には臨時開催します。
     委員会の検討内容
        *虐待防止担当者選任
        *虐待防止のための指針整備
        *虐待防止のための従業員研修の内容に関する事
        *虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備
        *虐待等について、区市町村への通知が迅速かつ適切に行われるための方法
        *虐待発生又はその再発を防止するための会議

 

    16.    男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策への取組
        ①事業主は、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策として、職場におけるハラスメント対応窓口の設置し、職場内に

   おけるハラスメントの相談、苦情に対応します。

  ②事業主は『パワーハラスメント防止の為の方針』を明確化し当該事業所全従業員に周知します。

 

  17.    苦情相談窓口
       ①サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記窓口でお受けします。
       *ハローケア相談窓口:電話番号    03-5655-0051
         *受付時間:月曜日から金曜日 午前 9 時から午後 6 時まで
         *担当者:法人代表    上田 ヤス子
       ②サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
       *国民健康保険団体連合会    担当部署    介護保険部 相談指導課 相談窓口
              電話番号    03-6238-0177
              受付時間    月曜日から金曜日 午前 9 時から午後 5 時まで

     *墨田区 相談窓口    担当部署    介護保険課 給付・事業者担当
                電話番号    03-5608-6544
                受付時間    月曜日から金曜日 午前 9 時から午後 5 時まで
     *江戸川区 相談窓口    担当部署    介護保険課 相談係
          電話番号    03-5662-0061
          受付時間    月曜日から金曜日 午前 8時 30分から午後 5 時まで
     *江東区 相談窓口    担当部署    福祉部 介護保険課
          電話番号    03-3647-9099
          受付時間    月曜日から金曜日 午前 9 時から午後 5 時まで

 

   18.    サービス利用にあたっての留意事項
        ①訪問介護員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
        ②体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員等又は当事業所

  の担当者へご連絡ください。

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