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ハローケア居宅介護支援事業所 重要事項

 

【事業所(法人)の概要】

*事業者(法人)の名称 : 有限会社ユーエス

*事業者所在地 : 〒131-0043  墨田区立花5-34-11

*電話番号 : 03-5655-0051

*代表者 : 取締役 上田 ヤス子

 

【事業所の概要】

*事業所の名称 : ハローケア居宅介護支援事業所

*サービスの種類 : 居宅介護支援

*事業所の所在地 : 〒131-0043 東京都墨田区立花5-34-11          

*電話番号 : 03-6661-8606

*指定年月日 : 平成17年6月1日 指定

*事業所番号 : 1370701789

*管理者の氏名 : 黒滝 真砂美

【提供するサービスの内容】

*事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。

*指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法に

 ついて、理解しやすいように説明を行います。

●居宅サービス計画の作成

①利用者のお宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し情報を収集し、解決すべき問題を把握します。

②利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。なお、情報提供に当たって

 は、サービス種類ごとに複数の事業者の情報を提供します。

③居宅サービス計画の作成に当たって、利用者又はその家族から介護支援専門員に対して、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事や、居宅サービス計画原案

 に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能です。

④居宅サービス計画の作成に当たって、介護支援専門員は、利用者又はその家族に対して、前6月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数

 のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、「訪問介護等」とする)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び、前

 6月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密

 着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について文書を交付して、説明を行う。

⑤介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

⑥提供するサービスが目指す目標、目標達成時期、サービスを提供するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

⑦居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について、保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス(自己負担)を区分して、それぞれ種類、内容、利

 用者等を利用者やその家族に説明し、その意見を伺います。

⑧介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスお提供となるよう、サービスなどの担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。

⑨介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。

⑩居宅サービス計画の原案は、利用者及びその家族と協議したうえで、必要があれば変更を行い、利用者から文書による同意を得ます。

⑪介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。

⑫利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

⑬事業に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう、中立公正な立場でサービス調整します。

⑭利用者が住宅改修費の支給を受けようとする場合、介護支援専門員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取り、それを利用者又はその家族に説明します。

⑮次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とします。

*前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合

*前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスにおけ

 る、同一事業者によって提供されたものの割合

●居宅サービス計画の実施状況の把握

●(モニタリング)と居宅サービス計画等の評価

①介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)計画の変更、指定居宅サービス

 事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

②上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うものとし、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、

 利用者に面接するとともに、1月に1回、モニタリングの結果を記録します。

*以下の要件を満たしている場合、テレビ電話装置その他の情報通信機を活用したモニタリングを行います。

●サービス担当者会議において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得る。

①利用者の状況が安定していること

②利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)

③テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収

 集すつこと

●少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること

●利用者の同意を得る。

*介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状況を定期的に評価します。

*介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設等へ

 の入院又は入所を希望した場合には、利用者及びその家族に介護保険施設等に関する情報を提供するとともに、紹介等その他

 の支援を行います。

●居宅サービス計画の変更

 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は、事業者が居宅サービスの変更は必要と判断した場合には、利用者

 の意見を尊重して、双方合意のうえ、居宅サービス計画の変更を、上記手順に従って行います。

●給付管理

 居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用提供表による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票

 を作成し、東京都国民健康保険団体に提供します。

●相談・説明

 介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。

●医療との連携

①居宅サービス計画へんお作成時又は変更時やサービスの利用時に必要な場合は、利用者及びその家族の同意を得たうえ

 で、関連する医療機関や利用者の主治医との連携を図ります。

②利用者が病院等に入院する場合、担当医介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院等に伝えて下さい。

●介護認定等の協力

①介護支援専門員は、利用者お要介護認定又は要支援認定の更新申請および状態の変更に伴う区分変更の申請が円滑に行わ

 れるよう必要な協力を行います。

②介護支援専門員は、利用者が希望する場合は、要介護又は要支援の認定申請を利用者に変わって行います。

●居宅サービス計画等の情報提供について

 利用者及びその家族が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き

 継げるよう、利用者及びその家族の同意を確認し、居宅サービス計画等の情報の提供を行います。

 

​【​テレワークの取扱い】

介護支援専門員がテレワークを行う場合があります。その場合、個人情報を適切に管理し、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提とした「テレワーク規則」を定めており、それに従い業務を行います。

 

【介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)】

  • 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数「45未満」

  • 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数「45以上60未満」

  • 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数「50未満」

  • 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数「50以上60未満」

  • 居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合は、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置します。

  • 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、1/3を乗じて(介護予防支援3件で要介護支援1とします)、件数に加えます。

 

【利用料】

指定居宅介護支援の提供に関する料金は、別紙「契約書別紙(兼重要事項説明書)②利用料」のとおりです。ただし、要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付される(法廷代理受領により当社の居宅介護支援に対し介護保険給付が支払われる場合)ので利用者の自己負担はありません。ただし、上記介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により法廷代理受領ができなくなる場合があります。その場合は一旦1ヶ月あたり別紙「契約書別紙(兼重要事項説明書)利用料」に定める金額を頂き、領収書を発行いたします。領収書を後日、市区町村の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。

 

【交通費】

当事業所の「通常の事業の実地地域」にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお尋ねするための交通費の実費が必要です。

 

【解約料】

ご利用者様はいつでも解約することができ、一切料金はかかりません。

 

【業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入】

事業者は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬は減算となります。

 

【高齢者虐待防止の推進】

事業者は、利用者の権限、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。

 

【身体的拘束等の適正化の推進】

事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することと義務付けられます。

 

【ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化】

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化します。

 

【事故発生時の対応】

指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市区町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

【提供するサービスの第三者評価の実施状況について】

実施の有無 : 無

【苦情相談窓口】

当事業所が提供した指定居宅介護支援関する苦情がある場合又は、作成した居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスに関する苦情や相談も、速やかに対応を行います。遠慮なくお申し出ください。

*ハローケア居宅介護支援事業所 担当者:黒滝 真砂美(電話番号:03-6661-8606)

受付時間:月曜日から金曜日まで(午前 9時 から 午後 6時 まで)

*墨田区 相談窓口 介護保険課 給付・事業者担当 (電話番号:03-5608-6544)

受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)(午前 9時 から 午後 5時まで)

*江戸川区 相談窓口 介護保険課 相談係 (電話番号:03-5662-0061)

受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)(午前 8時 30分 から 午後 5時まで)

*江東区 相談窓口 介護保険課 介護サービス利用相談窓口(電話番号:03-3647-9099)

受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)(午前 9時 から 午後 5時まで)

*国民健康保険団体連合会 介護相談指導課 介護相談窓口(電話番号:03-6238-0177)

受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)(午前 9時 から 午後 5時まで)

 

​【サービスの利用にあたっての留意事項】

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

●介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

●体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又はサービ

 ス事業所の担当者へご連絡ください。

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