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ハローケア居宅介護支援事業所 運営方針

法人有限会社ユーエスが開設するハローケア居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業員(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

【運営方針】

事業所は、利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市区町村や事業、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止の為に、適切なサービス提供に努める。

 

【事業所の名称等】

*名称  ハローケア居宅介護支援事業所

*所在地 東京都墨田区立花5-34-11

 

【職員の職種、員数及び職務内容】

管理者 1名 常勤・介護支援専門員兼務

 

【居宅介護支援費の割り当て】

利用者の契約日が古いものから順に、1件目から44件目(常勤換算方法で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあたっては、45にその数を乗じた数から1を減じた件数迄)については、居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、45件目(常勤換算方法で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあたっては、45にその数を乗じた件数)以降については、取り扱い件数に応じ、それぞれ居宅介護費(Ⅱ)又は居宅介護費(Ⅲ)を算定する。ただし、一定のICT(AIを含む)の活用又は事務職員の配置を行った場合に限る。

 

【営業日及び営業時間】

*月曜日から土曜日とし、祝日及び12月29日から1月3日までは除く。

*営業時間は午前9時から午後6時までとする。​

【通常の事業の実地地域】

墨田区(全域)   江戸川区(平井地域  )江東区(亀戸地域)

 

【相談・苦情】

当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

 

【事故処理】

*当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うととも

 に、必要な措置を講じる。

*当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

*当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

【業務継続計画(BCP)の策定】

*​当該事業所は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して訪問型サービス等の提供を受

 けられるよう、また、訪問型サービス等の提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期に業務再

 開を図る為の計画を策定する。

●平常時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立等を具体的にした計画書(別紙②「感染症及

 び災害に係る業務継続計画書」参照)を作成し、当該事業所の全従業員に周知徹底を図る。

●作成された「感染症及び災害に係る業務継続計画書」は、当該事業所における全従業員にて定期的に

 開催される「業務改善会議」(年1回8月開催)の一議題として、見直し検討を行う。

*研修・訓練の実施

●当該事業所の全従業員にて「感染症及び災害に係る業務継続計画」について、定期的(年1回)な研

 修を行う。この研修により平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行い、全従

 業員間で共有し、感染症や災害が発生した場合には、当該事業所における全従業員が連携し取組む事

 を求める。

●当該事業所における新規従業員採用時には、定期研修とは別に、個別に「感染症及び災害に係る業務

 継続計画」の研修を行う。

●当該事業所における定期的及び必要時に実施した研修内容は記録する。

【感染症の発生及びまん延等に関する取組】

*感染症の予防及びまん延等の防止の対策を検討する当該事業所は委員会(以下「感染対策委員会」という。)を設置する。

●感染対策委員会は、当該事業所の感染対策担当者と外部の感染症対策の知識を有する者も含め、積極的に参画を得るもの

  とする。

●感染対策委員会は年2回、定期的に委員会を開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催

  をする。

●感染対策委員会は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を活用して開催する場合がある。開

 催するにあたり、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのための

 ガイダンス」厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などに遵守する。

*当該事業所における感染対策担当者は、当該事業所における「感染症の予防及びまん延等の防止のための指針」を定め、平常

 時の対策及び発生時の対応を規定する。

*当該事業所における感染対策担当者は、当該事業所の全従業員に対して「感染症の予防及びまん延等の防止のための研修」を

 定期的(年2回)行う。

*「感染症の予防及びまん延等の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発するととも

 に、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な業務の励行を行うものとする。

*当該事業所における新規従業員採用時には、当該事業所の感染対策担当者により、定期研修とは別に、個別に「感染症の予防

 及びまん延等の防止のための研修」を行う。

●当該事業所における感染対策担当者は、定期的及び必要時に実施した研修内容は記録する。

*当該事業所における感染対策担当者は、当該事業所の全従業員に対して「感染症の予防及びまん延等の防止のための訓練(シ

 ミュレーション)」を定期的(年1回12月)に実地する。「感染症の予防及びまん延等の防止のための訓練」においては、感

 染症発生時において迅速に行動できるよう、「感染症の予防及びまん延等の防止のための指針」で規定する「発生時の対応」

 及び当該事業所が行う「感染症の予防及びまん延等を防止するための研修」で行った内容に基づき、当該事業所内の役割分担

 の確認や、感染対策をした上での業務演習などを実施するものとする。

【利用者の人権の擁護・虐待の防止等への取組】

*当該事業所は「虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止検討委員会」という。)を設置する。

*虐待防止検討委員会は、虐待等の発生防止、早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策

 を検討する委員会で、当該事業所の虐待防止担当者と管理者、当該事業所と協力体制にある他社居宅介護支援事業所の介護支

 援専門員で構成する。また、必要に応じて、虐待防止の専門家を委員とする場合もある。

*虐待防止対策委員会は、年1回に定期的に委員会を開催するとともに、虐待が疑われる状況等が発生した場合には、臨時開催

 する。

*虐待防止対策委員会は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を活用して開催する場合がある。開

 催するにあたり、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイ

 ダンス」厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などに遵守する。

*虐待防止検討委員会は、下記の内容について検討される。

●虐待防止対策委員会そのほか事業所内の組織に関する事。

●虐待防止の為の指針の整備に関する事。

●虐待防止の為の職員研修の内容に関する事。

●虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関する事。

●従業者が高齢者虐待を把握した場合に、区市町村への通知が迅速かつ適切に行われるための方法に関する事。

●前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事。

*虐待防止検討委員会は、「虐待の防止のための指針」(別紙④「虐待の防止のための指針」参照)を整備する。

*当該事業所における虐待防止担当者は、虐待防止対策委員会で検討された事項については、当該事業所の全従業員に周知徹底

 を図る。

【男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策への取組】

*事業主は、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する当該事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取組

 むものとする。

*事業主は、当該事業所における「職場におけるハラスメント対応窓口」を設置し、ハラスメント対応担当者を定め、全従業員

 を対象に職場内におけるハラスメントの相談、苦情に対応する。

*事業主は、当該事業所の全ての従業者に対して、「職場におけるハラスメント対応窓口・担当者」について周知する。

*事業主は、当該事業所の「パワーハラスメント防止の為の事業主の方針」を明確化し、当該事業所の全従業員に周知、啓発す

 る。

 

【苦情相談対応】

  • 当該事業所は、利用者又はその家族からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅介護支援等に関する利用者又はその家族の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。

  • 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

  • 事当該業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由として、いかなる不利益な扱いもしないものとする。

​【守秘義務】

*当事業所は、サービス提供にあたって知り得た利用者及びその家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、指

 定居宅介護支援の契約中及び契約終了後においても、第三者に漏らすことがないよう必要な処置を講じる。

*当事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、当事業所の従業員でなくなった後においてもこれ

 らの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。

*当事業所は、利用者及びその家族の個人情報について、利用者の居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)立案のため

 のサービス担当者会議並びに地域包括支援センター及び居宅サービス事業者(又は介護予防サービス事業者)との連絡調整に

 おいて必要な場合に限り、必要最小限の範囲内で使用することに、利用者及びその家族の同意を得る。

*第1項の規定にかかわらず、事業社は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律12

 4号)に定める通報ができるものとし、その場合、当事業所は秘密保持義務違反の責任を負わないものとする。

 

【その他運営についての留意事項】

*指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るため、修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体

 制を整備する。

*この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人有限会社ユーエスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるも

 のとする。

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